キャンパスライフ・学生サポート

医務室

医務室

学校感染症

学校保健安全法により、集団生活の場である学校において予防すべき感染症が定められています。
医療機関で学校感染症(下表参照)と診断された場合は、集団感染を防ぐために出席停止となります。
登校可能となるまでは、医療機関もしくは自宅でしっかり療養してください。

学校感染症と出席停止期間

学校保健安全法第19条の規定により、出席停止となる感染症

分類 感染症の種類 出席停止の期間の基準
第1種 急性灰白髄炎(ポリオ=小児まひ) 治癒するまで

※左記以外に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第一種の感染症とみなす。
重症急性呼吸器症候群
(病原体がコロナウイルス属SARS コロナウイルスに限る)
鳥インフルエンザ
(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、
ジフテリア
第2種 新型コロナウイルス感染症

発症日(症状が出た日)を0日とし、5日経過かつ症状軽快後から1日を経過するまで

インフルエンザ
(鳥インフルエンザH5N1及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
発症日(症状が出た日)を0日とし、5日経過かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく風邪) 耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫脹が発現したあと5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(3日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで
細菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで
第3種 腸管出血性大腸菌感染症(O157など) 病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで
(医師により登校禁止を指示された場合のみ報告)
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
流行性嘔吐下痢症、溶連菌感染症、マイコプラズマ、
肺炎、手足口病、感染性胃腸炎(ノロウイルス等)、
その他感染症

学校感染症と診断されたら

自宅もしくは医療機関でしっかり療養する

出席停止であるため、その期間は登校をしてはいけません。

治癒証明書を医師に記入してもらう

★治癒証明書は下記から印刷もしくは医療機関の診断書

治療証明書をダウンロード(PDF)

再度受診した病院へ行き、他の人に感染する恐れがなくなったことを診断してもらい、治癒証明書に出席停止となった期間を医師に記入してもらう。

※治癒証明書の出席停止期間については、いつからいつまでという期間を必ず明記してもらってください。

学生支援担当へ治癒証明書などの提出・特別欠席届の受け取り

学生サポート
  1. 学生相談室
  2. 障がいのある学生への支援
  3. 医務室
  1. 学内施設の開館情報
  2. 学習支援
  3. 自動車等での通学・駐車場の利用
  1. ハラスメント防止