ご寄附のお願い

税制上の優遇措置

本学は、「特定公益増進法人」の証明を文部科学大臣より受けており、本学への寄附に対しては、所得税法(個人)、法人税法(法人)による税制上の優遇措置が認められています。
さらに、「税額控除の対象法人の証明」も受けておりますので、寄附者様が個人の場合には、以下の2つの制度から、寄附者様の状況に応じて有利となる方を、ご選択いただけます。

所得控除制度

所得税額の計算において、年間の所得金額から、『 寄附金額 -2千円 』を控除できます。 (寄附金額は、総所得の40%が上限。)

税額控除制度

所得税額から、『 (寄附金額 -2千円)×40% 』を直接控除できます。
(寄附金額は、総所得の40%が上限。控除額は、所得税額の25%が限度額。)

入金を確認いたしました後、本学が発行する「寄附金受領書」および「特定公益増進法人の証明書(写)」(個人・法人)、「税額控除に係る証明書(写)」(個人のみ)を送付いたします。 送付した書類について、 個人の方は、寄附された翌年の確定申告時に寄附金控除の添付書類として、 法人の方は、損金算入するための手続きにご利用ください。

優遇措置の詳細につきましては、以下のホームページおよびPDFをご参照ください。
>寄附金関係の税制について(文部科学省ホームページ)
[PDF]学校法人に対する寄附金に係る所得税の税額控除制度について