同窓会

大学同窓会・短期大学同窓会

大学同窓会・短期大学同窓会 会長あいさつ

ただいま、準備中

名古屋経済大学同窓会 役員名簿

名誉会長 山田拓郎 [第13回生]
会長 松本光生 [第17回生]
副会長 岡田 隼 [第19回生] 江本健一 [第19回生]  
書記 村瀬賢治 [第10回生] 藤本昌紀 [第14回生]  
会計 藤井教博 [第18回生] 柴田幹音 [第37回生]  
監査 太田通弘 [第9回生] 田坂彰規 [第20回生]  
常任幹事 高阪 賢 [第6回生] 松本直往 [第12回生] 松田敬久 [第13回生]
高橋春生 [第15回生] 小川卓也 [第17回生] 日比美紀 [第19回生]
野坂泰行 [第19回生] 大城義人 [第20回生] 宜志政一郎[第20回生]
喜多雅也 [第23回生] ダオ・チ・ブ[第23回生] 日影隆太 [第23回生]
小林佳智 [第25回生] 武井秀真 [第26回生] 左高慎治郎 [第30回生]
江坂美咲 [第32回生] 堀内康平 [第33回生] 大山 隼[第34回生]
西野厚仁 [第34回生] 高良元気 [第35回生] 砂川隆成 [第36回生]
仲間大洋 [第36回生] 前川尚農 [第39生] ザキロヴ ディルショドベック [第39生]

ダブラトブハサン [第39生]

メングエブミルジャロル [第39生]  

大学同窓会 会員数

ただいま、準備中

大学同窓会 会則

第一章 総則

第1条

本会は、名古屋経済大学同窓会と称する。

第2条

本会ならびに会員は、名古屋経済大学、市邨学園大学、名古屋経済大学短期大学部及び市邨学園短期大学の卒業生で組織し、これを会員とする。

第3条

本会は、会員相互の交誼を親密にし、名古屋経済大学及び名古屋経済大学同窓会の隆昌発展に寄与することを以って、その目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 教育研究活動の現況等に係る情報の提供・発信
  2. 会員を対象とした事業の企画、立案、実施
  3. その他これらに関連する事業
第5条

会員が10名以上在住する都市には支部を設置することができる。但し、外国においては人員に制限を設けない。

第6条

前条における新たな支部を設置する場合は、常任幹事会の決議を経てこれを行う。

第二章 役員

第7条

本会は次の役員を置く。

  1. 会 長  1名
    副会長  2名
    書 記  2名
    会 計  2名
    監 査  2名
    常任幹事 常任幹事会が必要と認めた人数
  2. 役員は、会員で構成する。
  3. 本会に名誉会長、参与を置くことができる。
第8条

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 書記は、会務全般の記録を整理保管し、また諸役の通信連絡にあたる。
  4. 会計は、会計一切の事務を掌るものとする。
  5. 監査は、会計事務の監査にあたる。
  6. 常任幹事は、本会事業の企画運営にあたる。
  7. 名誉会長及び参与は、会長その他役員を補助し助言する。
第9条

役員の選出方法並びに任期は、次のとおりとする。

  1. 会長、副会長、書記、会計及び監査は、常任幹事会において協議し、推薦した会員を、総会により選出する。
    また、名誉会長及び参与の選出においても同様とする。
  2. 任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
  3. 常任幹事は会員より互選し、任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
  4. 任期中に役員が交代した際の任期は、前任者の残任期間とする。

第三章 総会

第10条

集会を分けて、総会及び常任幹事会とする。

第11条

総会は、会員で構成する本会の最高議決機関とする。

第12条

総会の議長は、出席者の中から互選する。

第13条

総会は、下記事項について決議する。

  1. 役員の選任に関する事項
  2. 予算及び決算に関する事項
  3. 事業計画に関する事項
  4. 支部設立に関する事項
  5. 諸規程の制定、改廃に関する事項
  6. その他必要事項
第14条

総会の議決は、出席者の過半数による。可否同数の場合は議長が決する。

第四章 常任幹事会

第15条

常任幹事会は、会長の招集によって開催する。

第16条

常任幹事会とは、役員で構成し、名誉会長及び参与も出席することができる。

第17条

常任幹事会は、下記事項について決議する。

  1. 会員の入会、退会及び除名に関する事項
  2. 総会に提案する議事に関し必要な事項
  3. 本会の事業の企画、立案、実施等に関する事項
  4. その他、会長が必要と認めた事項
第18条

常任幹事会の議決は、出席者の過半数による。

第19条

役員の過半数の要請がある場合は、会長は常任幹事会を招集しなければならない。

第20条

本会則施行上、必要な細則は常任幹事会において定める。

第五章 会費及び会計

第21条

本会の会費は、入会金4,000円及び終身会費6,000円とし、いずれも卒業時までに納入するものとする。

第22条

本会の経費は、入会金、終身会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

第23条

一旦、振り込まれた会費は理由のいかんを問わず返金しないものとする。
但し、同窓会費は、常任幹事会の決議をもって改正することができる。

第24条

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第25条

本会の経費収支予算及び決算は、会員に報告するものとする。

第六章 雑則

第26条

本会の事務局を名古屋経済大学内に置くこととする。

第27条

本会則は、会員20名以上の発議により総会の決議を経なければ、改正することができない。

名古屋経済大学同窓会 総会規程

総則
第1条

会則第10条に定める総会については、この規程の定めるところによる。

構成
第2条

総会は会員で構成する。議決は出席者の2分の1以上の同意を必要とし、同数の時は議長が議決する。

定期総会
第3条

総会は3年に1度開催し、会則第14条に定める決議を行う。

臨時総会
第4条

第3条に定める定期総会の他に、常任幹事会が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができる。

第5条

本規程は、常任幹事会の決議を経なければ改正することができない。

付則

  1. この規程は昭和63年9月25日より施行する。
  2. この規程は平成5年10月31日より施行する。
  3. この規程は平成11年11月14日より施行する。
  4. この規程は平成14年11月23日より施行する。
  5. この規程は平成17年11月26日より施行する。
  6. この規程は令和4年2月19日より施行する。
  7. この規程は令和6年10月12日より施行する。

市邨扇会支部組織に関する細則

会則第5条の支部組織は本細則による。

  1. 支部を結成するときは、事務局にその支部会則、会員名並びに役員氏名等の報告書を提出しなければならない。
  2. 支部の総会には本部役員が出席することができる。
  3. 支部役員に異動があった時はすみやかに事務局に報告する。
  4. その他必要な事項については随時事務局と協議する。
  5. 細則の変更については幹事会の決議を得なければならない。