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2024.11.05

自転車に関する道路交通法の改正について

在学生へのお知らせ

自転車運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」に関する罰則規定が整備され、厳罰化されました。

警察庁の啓発リーフレット

 

《ながらスマホ》

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

《酒気帯び運転および幇助》

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象となります。

 

罰則の有無にかかわらず、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」はとても危険な行為です。

今一度、皆さんの自転車の乗車マナーを見直し、交通ルールを守るようにしましょう。