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2024.11.05
在学生へのお知らせ
自転車運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」に関する罰則規定が整備され、厳罰化されました。
《ながらスマホ》
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
《酒気帯び運転および幇助》
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象となります。
罰則の有無にかかわらず、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」はとても危険な行為です。
今一度、皆さんの自転車の乗車マナーを見直し、交通ルールを守るようにしましょう。
名古屋経済大学(犬山キャンパス)
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