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税理士試験一部科目免除申請について
更新:2016/11/25
税理士になるためには、通常、会計学に属する科目と税法に属する科目、合わせて5科目合格しなければなりません。なお、会計学に属する科目の「簿記論」及び「財務諸表論」の2科目は合格必須であり、税法に属する科目のうち3科目以上の合格が求められます。
会計学 「簿記論」 「財務諸表論」
税 法 「所得税法」 「法人税法」 「相続税法」 「消費税法又は酒税法」
「国税徴収法」 「住民税又は事業税」 「固定資産税」
※所得税法または法人税法のいずれか1科目は必須
大学院において一定の要件を満たし、学位を授与されることで、「税法」または「会計学」の一部分の科目を免除申請することが可能になります。
申請を行い、国税審議会から認定されることで、その科目を合格したとみなされます。
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税法に属する科目の認定を受けるためには、大学院において所得税法や法人税法などの税法に属する科目等の研究により学位を授与されていること。 |
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会計学に属する科目の認定を受けるためには、大学院において簿記論や財務諸表論などの会計学に属する科目等の研究により学位を授与されていること。 |
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申請する分野(税法に属する科目又は会計学に属する科目)の試験科目のうち、1科目の試験で基準(満点の60%)以上の成績を得ていること(いわゆる一部科目合格していること)。 |
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以上が、税理士法の定める大きな3つの要件です。
上記に加え、更に細かい要件があります。 |
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学位論文作成のための演習は修得単位に含まれないとされているため、専修科目以外で8単位多く修得しなければならない。 |
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通常の卒業要件である30単位に、@の8単位を加えた計38単位を修得しなければならない。 |
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38単位の中に、申請する分野の試験科目に関する単位が4単位以上含まれていなければならない。 |
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つまり、一部科目免除を申請するためには、税法の場合は、@いずれか1科目に合格し、A大学院において税法に関する修士論文を執筆し、B税法に関する科目4単位を含む計38単位を修得して修了することが条件になります。 |
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また、会計学の場合は、@いずれか1科目に合格し、A大学院において会計学に関する修士論文を執筆し、B会計学に関する科目4単位を含む計38単位を修得して修了することが条件になります。 |
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ただし、これに加え本学では、どちらの科目においても修士論文をB評価以上の成績で合格することを必須要件としています。したがって、C評価で合格した場合には免除申請の該当にはなりません。 |
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なお、本学では、授業科目、修士論文の成績評価は、A、B、Cを合格とし、Dを不合格としています。
A 100〜80点、B 79〜70点、C 69〜60点、D 59点以下 |
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現在、本学での免除申請認定率は100%です。 |
※平成27年度以前に入学された方は、税法に関する科目4単位を含む修得単位数の合計が、34単位であれば構いません。その他の条件は上記と同じです。
詳細は7階事務室へお尋ね下さい。
改正前の税理士法が適用されますので、国税庁のホームページをチェックしてください。
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