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教育訓練給付制度について


更新:2017/03/28

教育訓練給付とは

 労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

 平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。

一般教育訓練給付制度対象者について
  1. 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方について は、当分の間、1年以上)あること
  2. 受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること
  3. 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していること
上記のような一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

給付額について

 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その学が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
 本学の場合ですと、本学に対する学納金20%は、10万円を超えてしまうため、申請が認められた方には、10万円給付されることになります。

支給申請について

 最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にご相談頂くか、ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付をご覧ください。
 なお、申請期限を過ぎたことにより、教育訓練給付の支給を受けられなかった方は、申請期限にかかる教育訓練給付リーフレットをご覧ください。
 また、申請にあたり、本学から発行する書類が必要になりますが、時期が来ましたら8階掲示板へ掲示しますので、修了する2〜3か月前から注意して確認するようにして下さい。

ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付へのアクセスはこちら
申請期限にかかる教育訓練給付リーフレットはこちら

本学の対象研究科

 ・法学研究科法学専攻修士課程
 ・法学研究科法学専攻修士課程(長期履修)
 ・会計学研究科会計学専攻博士前期課程
 ・人間生活科学研究科幼児保育学専攻修士課程
 ・人間生活科学研究科栄養管理学専攻修士課程

なお、人間生活科学研究科については、学生支援担当が窓口になります。

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